関西電力の100%子会社であるケイオプティ・コムが運営するMVNO mineoサービス
「大・大判振る舞いキャンペーン」1年間、900円の割引きと同時に紹介者、紹介先に
それぞれ2,000円のギフト券を配布する割引キャンペーンについて

1,310円のサービスを1年間410円に大幅に割り引く(68.7%の値引)行為は仕入原価を
大幅に下回る明らかな不当廉売にあたる独占禁止法違反の可能性が高い。

平成28年5月20日公正取引委員会 総務省
電気通信事業分野における競争の促進に関する指針
http://www.jftc.go.jp/dk/guideline/unyoukijun/denki.files/denkitushin.pdf

改正:平成29年6月16日 公正取引委員会 不当廉売に関する独占禁止法上の考え方
http://www.jftc.go.jp/dk/guideline/unyoukijun/futorenbai.html

以下、抜粋
(1) 独占禁止法第2条第9項第3号
 正当な理由がないのに,商品又は役務をその供給に要する費用を著しく下回る対価で
 継続して供給することであつて,他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれがあるもの

(2) 不公正な取引方法第6項
 法第2条第9項第3号に該当する行為のほか,不当に商品又は役務を低い対価で供給し,
 他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれがあること。

2 不当廉売規制の目的
企業の効率性によって達成した低価格で商品を提供するのではなく,採算を度外視した低価格によって
顧客を獲得しようとするのは,独占禁止法の目的からみて問題がある場合があり,そのような場合には,
規制の必要がある。正当な理由がないのにコストを下回る価格,いいかえれば他の商品の供給による
利益その他の資金を投入するのでなければ供給を継続することができないような低価格を設定すること
によって競争者の顧客を獲得することは,企業努力又は正常な競争過程を反映せず,廉売を行っている
事業者(以下「廉売行為者」という。)自らと同等又はそれ以上に効率的な事業者の事業活動を困難に
させるおそれがあり,公正な競争秩序に影響を及ぼすおそれがある場合もあるからである。
続く