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役務をその供給に要する費用を著しく下回る対価で継続して供給することであつて,
他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれがあるもの

 同号の要件は,
(1)廉売の態様(価格・費用基準及び継続性),(2)「他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれ」,
(3)正当な理由の三つの面からとらえることができる。

(1) 廉売の態様
ア 価格・費用基準 (ア) 価格・費用基準すなわち「供給に要する費用を著しく下回る対価」という要件は,
  前記2の不当廉売規制の目的に即して解釈すべきである。

(2) 「他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれ」

(3) 正当な理由

4 不公正な取引方法第6項の規定
(1) 不公正な取引方法第6項の規定は,次のとおりである。
 (不当廉売)6 法第2条第9項第3号に該当する行為のほか,不当に商品又は役務を低い対価で供給し,
 他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれがあること。

5 廉売問題に関連するその他の規制
(2) 優越的地位の濫用行為
(注12) 独占禁止法第2条第9項第5号に規定される優越的地位の濫用を行った事業者に対しては,
当該行為が継続してするものであるなど一定の条件を満たす場合には,課徴金の納付が命じられる。