>>936
補足事項

●情報開示のあり方
1.電気通信事業者が帯域制御を実施する場合には、利用者に対して
  制限内容を説明しなければならないことが明確化された。
2.このため、ユーザ保護の観点から、ISP 等が帯域制御を実施する
  場合にはその運用方針についてあらかじめエンドユーザに十分な
  情報開示を行わなければならない。

●周知しなければならない事項
1.電気通信事業者が帯域制御を実施する場合には、制御に該当する基準
 (大量に通信を行う特定のユーザを対象とする場合は制御の対象に該当する
  通信量等を、特定のアプリケーションの通信を制限する場合には、当該
  アプリケーションの名称をいう。)、制御の対象となる時間帯及び場所等
  といった事項について、「電気通信事業法の消費者保護ルールに関する
  ガイドライン」も参照しつつ、周知しなければならない。

●基本説明事項(施行規則第 22 条の2の3第1項)その他の利用制限(第5号ト)
1.これまで掲げた事項のほかに電気通信サービスの利用に関する制限があれば、
  その旨も含めて説明しなければならない。その例として、電気通信事業者が
  意図的に電気通信役務の利用に係る制限(ネットワーク上の混雑回避のため
  の帯域制御、あらかじめ定められたデータ使用可能容量を超えた場合の速度
  制限等)を実施している場合には、その制限の内容を説明する必要がある。
  帯域制御に係る制限の内容としては、制御に該当する基準(大量に通信を
  行う特定のユーザを対象とする場合は制御の対象に該当する通信量等を、
  特定のアプリケーションの通信を制限する場合には、当該アプリケーションの
  名称をいう。)、制御の対象となる時間帯及び場所等が該当する。

2.なお、制御に該当する基準が複雑な場合には、説明時には制限の実施される
  代表的な例を示し詳細については契約書面で確認をするよう説明するとともに、
  消費者が問い合わせた場合には適切に回答できるようにすることも必要である。