>>815
同じ金額でも不当廉売に該当するだろ
1人あたりの帯域を計算して、異常な安値というより無謀な赤字で売ってるなら
独占禁止法違反に該当する
かなり重い処分だぞ

(1) 独占禁止法第2条第9項第3号

 正当な理由がないのに,商品又は役務をその供給に要する費用を著しく下回る対価で継続して供給することであつて,他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれがあるもの

他の抜粋
企業の効率性によって達成した低価格で商品を提供するのではなく,採算を度外視した低価格によって顧客を獲得しようとするのは,独占禁止法の目的からみて問題がある場合があり,そのような場合には,規制の必要がある


他の事業者の事業活動を困難にさせてるよな?
速度に対する価格とみればサブブランドは通常のMVNOより数倍安い価格に該当するのは明らか