>>468
ダメ
明確な終了時期はまだ決まってないにも拘わらず
終了時期を明言して勧誘した場合、これが事実なら明らかに不実告知で違法
電気通信事業法 第27条の2 電気通信事業者等の禁止行為に該当

同法の消費者保護ルールに関するガイドラインの不適切な例の
>�E「今使っているサービスが終了するので乗り換えが必要」、「このマンションの方には皆さんに契約してもらっている」等の
>利用者の意思表示の動機に働きかけるような内容であって虚偽のものを利用者に説明して新しい契約を締結させる場合
にあたるね