>>565
(利用目的の通知又は公表)
Q3−12 グループ企業全体の採用の応募受付をホームページで行っています。応募者
には個人情報をグループ企業間において共同利用する旨をこのホームページに掲載し
ていますが、利用目的については採用活動のためであることが明らかなため、特に明
示しなくてもよいですか。
A3−12 共同利用の目的が自明であるか否かを問わず、法第 23 条第5項第3号に基づい
て、共同利用に関する事項を本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いている
必要があります。

グループ企業同士でも個人情報の共有は可能
通知が必要なだけ