>>800
小型家電リサイクル法
https://www.env.go.jp/recycle/recycling/raremetals/law.html

(事業者の責務)
第七条 事業者は、その事業活動に伴って生じた使用済小型電子機器等を排出する場合にあっては、
当該使用済小型電子機器等を分別して排出し、第十条第三項の認定を受けた者その他使用済小型電子機器等の
収集若しくは運搬又は再資源化を適正に実施し得る者に引き渡すよう努めなければならない。