>>38
法律知らないのか
日本の著作権法では第10条1項九号でソフトウェアは著作権の保護を受ける。
リバースエンジニアリングして自分自身のためだけで未公開で使うなら問題ないが、解析して作ったものの公開はできない。
アメリカの裁判例ではフェアユースの保護の範囲内とされて合法とされた判決もあるが、
日本にはフェアユースというものがない。
アメリカでも違法になった判決もある。

>米国判例上はリバースエンジニアリングはフェアユースの保護の範囲であるとされ[1]ているが、たとえば日本などにはフェアユースがない。
(中略)
>現在の日本法での扱いは、著作権の権利制限のひとつとしてリバースエンジニアリングの適法化が検討され答申が出ている、という段階である
>(文化審議会著作権分科会法制問題小委員会「権利制限の一般規定に関する中間まとめ」)。

出展 wikipedia リバースエンジニアリング
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AA%E3%83%90%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%82%A8%E3%83%B3%E3%82%B8%E3%83%8B%E3%82%A2%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%B0

適法化が検討されている段階だから日本を含むアメリカ以外の大半の国で絶対的に違法。
適法化検討はウイルスをリバースエンジニアリングする権利の主張から出たもので、
マイクロソフトのような商用物を買わずに済むませるためではない。
従って、マイクロソフト製品に適用される可能性は低い。
著作権法は著作権者の著作権を守るためにあるのであって、
君たちのように製品を買わずに無料で済まそうといういかがわしい目的達成のためにあるのではない。
下町ロケットでも見て、法律と正義について考え直したまえ。
適法化(合法化)は、下記のパターンだけな。勘違いすんなよ。

>アンチウイルスソフト作成のためのコンピュータウイルスの解析を目的としたリバースエンジニアリングも違法となってしまう、といった見解を示すようになった。

出展 wikipedia リバースエンジニアリング