第521条
 
何人も、法令に特別の定めがある場合を除き、契約をするかどうかを自由に決定することができる。
契約の当事者は、法令の制限内において、契約の内容を自由に決定することができる。

平成29年、民法521条が改正されました。
これは「契約自由の原則」の明文化です。