なんかいくつかの話がごっちゃになってないか?

1)ドライバーとセットじゃないと技適は通らない
→ セットじゃなくても通る

2)技適を通したドライバーを使わないと違法
→ ドライバーがなくても技適は通るので違法とは言えない。ドライバーを使って通してたとしてもドライバー情報は利用者が入手できない。

3)適合証明にない電波が出せそうなものがある
→ 実際電波が出るかどうかは調べないと分からない

4)14チャネルがー
→ 11b以外の規格で応答する(そんなアホな実装をするとは思えないが)かは調べないと分からない


一般的には技適マークがないと違法になる恐れがあると啓蒙されているので技適マークがあれば問題ないと考えるのは仕方ないと思う。
総務省の電波利用ページにも「技適マークがついている無線LAN等の特小機器は無線局免許なしで使用できる」旨書いてあるし。

問題が出ているなら地方総通局に問い合わせればいい。不都合があると判断されれば何らかの動きがあるだろうし。