>>890
> 第四十七条の五

http://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime7.html
> 送信障害の防止等のための複製(著作権法第47条の5)
> インターネット・プロバイダ等のサーバー管理者は、ミラーリング(アクセス集中による送信遅滞等の防止)、
> バックアップ(障害発生時の復旧)、キャッシング(送信の中継の効率化)等の目的で、必要と認められる限度において、
> 当該著作物を複製することができる。

第47条の5は関係ないよね?