一 電子計算機を用いて、検索により求める情報(以下この号において「検索情報」という。)が記録された著作物の題号又は著作者名、
 送信可能化された検索情報に係る送信元識別符号(自動公衆送信の送信元を識別するための文字、番号、記号その他の符号をいう。)
 その他の検索情報の特定又は所在に関する情報を検索し、及びその結果を提供すること。
二 電子計算機による情報解析を行い、及びその結果を提供すること。
三 前二号に掲げるもののほか、電子計算機による情報処理により、新たな知見又は情報を創出し、
 及びその結果を提供する行為であつて、国民生活の利便性の向上に寄与するものとして政令で定めるもの

一 → 書籍検索 番組検索 とかを想定
二 → 論文剽窃検出 評判情報分析 とかを想定

というか情報をもとに"電子計算機による情報検索/解析/処理"の結果を提供する行為はOKだけど
情報を単にコピペする行為にOK出してなくねこれ?