2020年4月1日施行の民法改正について

改正民法第548条の2第2項

相手方の権利を制限し、又は相手方の義務を加重する条項であって、
その定型取引の態様及びその実情並びに取引上の社会通念に照らして
第一条第二項に規定する基本原則に反して相手方の利益を一方的に害
すると認められるものについては、合意をしなかったものとみなす。

「例えば、今日では日常的な取引の多くが約款を用いて行われていま
すが、現行法には、約款に関する規定はありませんでした。」
http://www.kokusen.go.jp/wko/pdf/wko-201710_05.pdf

GGogle利用規約もこれに合わせて改正されます。