>>317
電気工事士と低圧電気取扱なんだけど、
皆様ご存知かと思うけど、所管の省庁は前者は経産相。後者が厚労省。

前者は「軽微な工事」に該当すると無資格でもいいんだけど、後者は特別教育未修了だとアウト。

どっちかがどっちかの上位資格にもならない。
範囲が一緒の様で、微妙に違う。

例えば、新築の工事現場だと
受電前の電路(未充電)の配線工事電気工事士の取得が必要。
仮設盤の配線の繋ぎかえや開閉器の操作は低圧電気取扱の特別教育受講が必要。
(電気工事士法での所謂軽微な工事の範囲も含まれる。)
…であってるはず。