>>234
1) 法解釈における錦の御旗は裁判所の判例であって、主管官庁の見解ではない
2) 著作権法解釈における文化庁の見解が裁判所で否定された事例が実在する
3) 文化庁見解を錦の御旗のように扱って話を作るのはホラと変わらない。説得力がない
以上でございます

>>242
> 甲本 晃啓(こうもと あきひろ) 弁護士 甲本・佐藤法律会計事務所
しかも専門分野は知財なんですね
実名で投稿した実在の弁護士を「どこの馬の骨とも分からない匿名の投稿者」だなんて、>>237はなんて愚かなんでしょう

>>246,256
基本的に目的は手段を正当化しないことをまず理解しましょう