>>289
法解釈における「御上」が行政府にあるなどという主張こそ「極端な例外」というものでしょう
裁判官の任命権は、立法府たる国会の議員から選ばれた内閣総理大臣および内閣総理大臣が任命した国務大臣からなる
内閣にあり、文化庁にはありません
「行政」という雑なくくりで考えるのは誤りの元です

>>290
それです

>>291
最高裁判所裁判官国民審査で全員が信任されたことは、法解釈における「御上」がどこかには関わりのない話ですね

>>292
文化庁が法解釈における「御上」たり得ないことを示す実例がその事件だというだけのことです