>>819
ttps://www.bengo4.com/c_1015/c_17/c_1263/b_529107/
> 甲本 晃啓 弁護士
> 原文にどの訳語をあてるのかは、人の意思が介在しているのですから、
> 単に機会翻訳という作業のアルゴリズム化されているという一点をもって、
> 著作物性を否定するべき理由はありません。あくまでも、文化庁は文化庁なりの見解であって、
> 最終的には裁判所が判断しますし、裁判所の判断はその見解に全く拘束されるものではありません。