>>18
プログラム以外にGPLを適用する場合、the Programはコンテンツに読み替えるのが常識的理解でしょ

>>19
引用は著作権法32条で認められております
ベルヌ条約10条でも認められておりますので、引用の自由は日本国がガラパゴスというわけではありません