>>747
最高裁判所、昭和37(オ)815
> 名誉毀損については、当該行為が
> 公共の利害に関する事実に係り
> もっぱら公益を図る目的に出た場合において、
> 適示された事実が真実であることが証明されたときは、
> その行為は、違法性を欠いて、不法行為にならないものというべきである。

嫌がらせ目的だけど公益性もあるよ、では駄目です