GPL(GNU General Public License)は
ソフトウェアを自由に使ったり改造したり配布してよいんだぜ

ただし配布するならソースコードも入手できるようにして同じGPLの条件を引き継ぐことというライセンスだよ

その要点は3つだ
使うのは自由
改造するのも自由
配布するならソースコードを提供しGPLのまま配布する

なお社内利用や個人利用だけなら、通常はソース公開義務はありません
GPLの義務が主に発生するのは「他人に配布する時」だけ