​###「追加の制限(Restriction)」の禁止条項に抵触
​GPL(例えばGPLv2のセクション6、またはGPLv3のセクション10)には、**「受領者が行使できる権利に対して、いかなる追加の制限も課してはならない」**という大原則(Additional Termsの禁止)があります。

Red Hatは「顧客がソースコードを入手すること自体は妨げていない(だからGPL違反ではない)」と主張しています。しかし現実には、「もし入手したソースコードを一般に再配布した場合、今後のサポートやアップデートの提供を打ち切る(契約を解除する)」という**不利益なペナルティ(報復措置)**を課しています。

​違法性の根拠:
GPLが保障している「ソースコードを再配布する自由」に対して、経済的な不利益や契約解除という高いハードル・ペナルティを課すことは、実質的に受領者の権利を制限する「追加の制限」にあたり、GPLの条文に違反しています