・子供がいない、または子供が成人の場合の遺族厚生年金の給付案ですが、配偶者が死亡した時の残された人の年齢が、
 �@60歳未満は5年間支給+60歳以降になれば遺族厚生年金がもらえる(再婚していなければ)
 �A60歳未満は全て5年支給で、その先60歳になっても遺族厚生年金は貰えない
で言うと、�Aで検討されております。