>>290
補足
電気通信事業法第五十二条(端末設備の接続の技術基準)2「前項の総務省令で定める技術基準は、これにより次の事項が確保されるものとして定められなければならない。」
中略
二「電気通信回線設備を利用する他の利用者に迷惑を及ぼさないようにすること。」

設定によっていかようにもできるから「確保される」といえるのかな。