>>588

>>そもそも1900年の勅令41号から竹島の領有権を大韓帝国は否定している

そもそも勅令41号は、権利を放棄した趣旨のものでは無い。第2条「郡庁の位置は台霞洞に定め、区域は鬱陵全島と竹島、石島を管轄すること」

上のように、管轄することを述べたもの。

>>サンフランシスコ条約は韓国も北朝鮮も条約法条約でいう第三国とし拘束される

条約法条約の発効は1980年1月27日であり、そもそも事後法だ。北朝鮮は差条約に参加しておらず、条約法条約からも縛られない。

サンフランシスコ条約での米国の判断は、現地の資料を当たらず、数日だけワシントンの図書館で調べただけの全く不当な判断。

>>その最終的な解決が竹島の残留

サンフランシスコ条約は、ソ連、中国も、当事者の韓国も朝鮮民主主義人民共和国も参加しない片側講和。

最終的な解決は、当事者が直接交渉した日韓条約と請求権協定。そこで韓国の実効支配を覆せず、請求権協定で全ての問題が完全に解決されたものと確認して、
すでに決着している。