>>332
◆年金受給者は、自動的に年金から下記税金は天引きされます。
日本年金機構と地方自治体(市区町村)は、公的年金からの個人住民税や各種社会保険料(介護保険料・国民健康保険料など)
の特別徴収(天引き)において連携している。

◆今回の75歳以上の後期高齢者医療制度は下記です。
・証券会社などの金融機関に対し、個人の株の利益や配当金が記載された「支払調書(法定調書)」を
 オンラインで提出することが義務づけられます。
・データベースの構築:国が新たな「法定調書データベース(仮称)」を構築し、そこに情報が集約されます。

◆2026年5月に成立した「医療保険制度改正法」により、75歳以上の後期高齢者医療制度において、
 証券会社の特定口座(源泉徴収あり)で得た株式の利益や配当金が確定申告をしなくても
 自動的に社会保険料や医療費窓口負担の計算に算入されることになりました。

※この制度は75歳以下にも間違いなく導入される筈ww