https://funabashi.vbest.jp/columns/ol_defamation/g_ol_defamation/2007/

官報が公文書であっても、それを無断でネットに転載すると、以下の罪に問われる。

(1)プライバシーの侵害
(2)名誉毀損(きそん)罪
(3)個人情報保護法違反

志賀はそれを知っているのにそれを無視して、「官報の事件番号と決定年月日と裁判所名を言えない=偽造」と無理やり決めつけている。