https://funabashi.vbest.jp/columns/ol_defamation/g_ol_defamation/2007/

官報が公文書であっても、それを無断でネットに転載すると、以下の罪に問われる。

>>956

(1)プライバシーの侵害
(2)名誉毀損(きそん)罪
(3)個人情報保護法違反

志賀はそれを知っているのにそれを無視して、「官報の事件番号と決定年月日と裁判所名を言えない=偽造」と無理やり決めつけている。

「事件番号、決定年月日、裁判所名の漏洩が、(1)プライバシーの侵害(2)名誉毀損(きそん)罪(3)個人情報保護法違反に該当しない」という論理なら筋が通るが、
いきなり著作権を持ち出して語るのは論理がおかしい。
こちらは志賀に訴えられるリスクを回避するために情報の断片でも出さぬよう配慮してるだけで。